法政士業の会 会則
法政士業の会 会則
平成28年11月26日施行
平成29年11月25日改正・施行
平成30年11月17日改正・施行
令和4年2月4日改正・施行
令和7年11月8日改正・施行
<第1章 総 則>
(名 称)
第1条 本会は、「法政士業の会」と称する。
<第2章 目的及び活動内容>
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の交流・親睦を通じて相互理解を深め、団体会員に所属する個人及び個人会員の情報・専門知識・経験の交換・共有・統合を図り、各専門業務の拡大・発展へとつなげ、もって法政大学(以下、「大学」という。)及び法政大学校友会(以下、「校友会」という。)の発展と後進の指導育成に寄与し、社会に貢献することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的に資するために、次の事業を行う。
- 大学及び校友会との連携強化のための活動
- 情報交換会及びこれに付随する活動
- 共同研究・研修会及びこれに付随する活動
- 会員相互の親睦のための活動
- 関連する広報活動
- その他、本会の目的に沿う活動
<第3章 会 員>
(会 員)
第4条 本会は、法政大学卒業生を中心とする以下の専門職業団体及び第5条2項で入会を認められた個人をもって会員とする。
公認会計士法友会
法政法曹会
法政会計人会
不動産鑑定士橙法会
行政書士オレンジ会
法政司法書士会
中小企業診断士オレンジ会
(新規会員及び所属職業団体のない個人会員)
第5条 前条に規定する専門職業団体以外の団体が本会への入会を希望する場合には、総会の決議をもってこれを決する。
2 職業団体のない名称に「士」がつく国家資格を有する法政大学在学生・卒業生等が、個人会員として入会を希望する場合には、総会の決議をもってこれを決する。なお、原則として、会員2名の推薦を要件とする。
(資格喪失・除名)
第6条 会員は次の事由により、その会員資格を喪失する。
@ 死亡又は解散したとき
A 名称に「士」がつく国家資格を喪失したとき
B 会長に対し、退会を申し出たとき
C 除名されたとき
2 会員に、本会の目的に反する行為、品位を害する行為その他本会会員として著しく不適切な行為があった場合には、総会出席者の過半数の決議により、当該会員を除名することが出来る。
<第4章 役 員>
(役 員)
第7条 本会には、以下の役員を置く。
会 長:1名
副 会 長:8名以内
事務局長:1名
理 事:若干名(内、会計担当1名以上)
監 事:2名
(役員の選任及び任期)
第8条 役員は、団体会員に所属する個人及び個人会員の内から、総会出席者の過半数の決議により選任する。但し、再任を妨げない。
2 役員の任期は、選任後2回目の定時総会の終結の時までとする。
3 増員または補欠として選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
<第5章 役 員 会>
(役員会)
第9条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 役員会は、次の事項を行う。
- 総会上程事項の審議
- 大学及び校友会との連携強化に関する方針決定
- 会長が本会の運営及び活動に必要とする事項
<第6章 総 会>
(総 会)
第10条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は毎年1回、特別の事情のない限り11月に行う。
3 臨時総会は必要に応じて会長が招集する。
4 総会では次の事項の報告・決議をする。
@ 新規会員及び個人会員の入会の決議
A 役員の選任の決議
B 活動報告及び活動計画の決議
C 決算の報告・承認の決議、監査報告及び予算の承認の決議
D 役員会が総会に付議すべきと決議した事項の報告ないし決議
E その他会長が必要と認める事項の報告ないし決議
5 総会は、団体会員に所属する個人、個人会員、顧問及び相談役が出席できる。
6 総会の議長は、会長又は会長の指名する役員がこれを務める。
7 総会の決議は、団体会員に所属する個人及び個人会員の出席者の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
<第7章 顧問及び相談役>
(顧問及び相談役)
第11条 会長は若干名の顧問及び相談役を指名することができる。
<第8章 会 計>
(会 計)
第12条 本会の運営経費は、設立準備金、年会費、寄付金等をもってこれに充てる。
(会 費)
第13条 年会費は次の通りとする。
@ 団体会員:金1万円
A 個人会員:金3千円
(入会金)
第14条 第5条第1項により入会を認められた新規団体会員は入会金として金5万円を支払う。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
<第9章 会則の変更>
(会則の変更)
第16条 会則は、総会出席者の過半数の決議により、変更することができる。
(付則)1 設立時の団体会員は設立準備金として5万円支払う。
2 本会則は令和4年2月4日から施行する。
3 この改正規定は令和7年11月8日から施行する。

